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CH Offshore社、未払い傭船料と船舶返還に関する裁判所命令を獲得
CH Offshore(SGX:C13)は、メキシコのシウダ・デル・カルメンの連邦裁判所が、約210万ドルの未払い傭船料に関する仲裁裁定の執行手続きにおいて、同社に有利な判決を下したと、木曜日にシンガポール証券取引所に提出した書類で明らかにした。 裁判所は、傭船者に対し、未払い傭船料、関連利息、および発生利息の支払いを命じた。また、傭船者に対し、船舶をCH Offshoreに返還し、引き渡し時以外は航行を停止し、メキシコ船舶登録簿から抹消し、シンガポールでの船籍変更手続きを支援するよう命じた。 傭船者の弁護側の主張および反訴は棄却された。CH Offshoreは、この判決は控訴の対象ではないが、傭船者は「アムパロ訴訟」を通じて執行に異議を申し立てたり、執行を遅らせたりする可能性があると述べた。 CH Offshoreは、傭船者の履行が確定した時点で、この判決が会計に及ぼす影響を評価すると述べた。
SGX:C13