日本の最高裁判所は、リニア中央新幹線の新設ターミナル駅建設工事に関連する独占禁止法違反の疑いをめぐる訴訟において、大成建設(東証:1801)の上告を棄却した。
大成建設と元顧問は品川・名古屋の新設ターミナル駅における開削工法を用いた建設工事をめぐり東京地方検察庁により起訴されており、大成建設は法令違反はなかったと一貫して主張し2023年3月に上告していたという。
今回の最高裁判決により、大成建設への2億5000万円の罰金、および元顧問への執行猶予付き判決が確定することとなる。
同建設会社の株価は、直近の取引で2%上昇した。