-- スイス連邦評議会は水曜日、自己資本比率規制を改正し、繰延税金資産およびソフトウェアについては、普通株式等Tier1(CET1)資本による全額裏付けを義務付けないことを決定した。 連邦評議会によると、この改正は2027年1月1日に発効する。 また、連邦評議会は銀行法改正案を採択した。この改正案では、スイスのシステム上重要な銀行に対し、外国子会社への出資についてCET1資本による全額裏付けを義務付ける。連邦評議会によると、スイス連邦議会は今夏からこの法案の審議を開始できる見込みだ。 連邦評議会は、「現時点では、UBS(UBS)のみが大きな影響を受ける」と付け加えた。 UBSグループは声明の中で、スイス政府の規制に関する発表と提案されている対策パッケージを現在詳細に検討しており、4月29日の第1四半期決算発表時に改めてコメントする予定だと述べた。 同行は、これらの措置がもたらす潜在的な影響を引き続き評価し、進行中の議会審議にも参加するとともに、株主の利益を守り、顧客と従業員への影響を軽減するための措置を検討していくとしている。
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